忍びの日記

絵の思考法から世事評論まで、忍者が斬る!

誘導尋問とは。

例えば、「そのとき原告は被告を殴りました」と証人が証言したときに「先ほどあなたは原告が被告の腹を殴ったということですが、原告は左手で殴ったのですか右手で殴ったのですか」というような質問をするのは誤導尋問です(証人は「腹を」殴ったとはいっていません)。
 
このように、「どこを殴ったか」については事実が無いので、この場合は誘導尋問です。
ただ、相手がよく言ってくる場合として、不都合な事実、真実を言われることを誘導尋問と誤解する場合がありますが、これは間違いです。
都合が良かろうと悪かろうと、事実は事実なので、事実(あるいは真実)について問いただしている場合は、誘導尋問とは言いません
日本語を間違えて使っている人が多いので、注意しましょう。