いじめ問題ですが、明らかに深刻化しているのにも関わらず、学校や警察などが関わっても、まともに解決すら出来ない事案ばかりです。
いじめ事件と呼ばれるものの中には、ひどく悪質なものが多数あり、一括りにいじめという言葉で片付けられています。
これは日本の司法の「罪刑法定主義」が足を引っ張っています。
つまり、司法できっちり「いじめ」に関する刑罰の詳細を設定する必要があります。
そうしないと、大人たちも動けないわけです。
フランスは、いじめをした場合に最大禁錮10年という刑罰を量刑として定めたそうです。
私もこの考えに賛成ですし、妥当な量刑設定だと思われます。
たとえば、すごいいじめをやってある人を自殺に追い込んだとします。
しかも、いじめの過程で故意に致死させた場合。
これは本来なら殺人罪相当ですから、最高刑が「死刑、無期または懲役」でもおかしくないです。
ただ、いじめはほとんど場合で子どもを想定したものでしょうから(大人社会でのいじめは他の既存の刑法に該当)、その下の禁錮は妥当性が充分にあります。
禁錮ということは、罰金以上、懲役未満の量刑の重さです。
日本も一刻もはやく導入すべきでしょう。
他の様々な犯罪についても同様に、少年法に関する除外規定を作り、しっかりとした刑罰を課すべきです。
犯罪抑止のためにも、いじめは厳罰化すべきという主張です。
子どもに財産刑を課してもしょうがないですから、量刑としては「禁錮、拘留」で設定をすべきでしょう。
ことばの意味と実態が乖離しているからこそ、刑罰の設定をすれば、犯罪抑止になるわけです。
※禁錮刑は現在は拘禁刑。