忍びの日記

絵の思考法から世事評論まで、忍者が斬る!

著作権法における「ありふれた表現」の意味について。

私は法律の専門家ではないので、詳しく正確なことは記述できません。

ただし、概論としてはおおむね次のような話です。

 

◎まず、法律上の「ありふれた表現」という言葉は、法的な概念です。

たとえば、キャラクターのポーズなどであっても、実際には「ありふれた表現」ではない場合もあります

巷で流行りのジョジョ立ちなんかは良い例です。

「ポーズ自体にも著作権があるのではないか」と作家さんが法的に主張した場合、もしかすると通る可能性があります

というのも、「ありふれた表現」というのがどこからどこまでを指すのかは、法廷で決めることだからです。

 

◎しかし、一般的にポーズを著作権として主張する場合に、

1ポーズ自体を著作権として提訴することは難しい

2ポーズ自体に著作権を主張する場合、背景となる作品がなければならない

という問題があります。

1については、類似のポーズが1つでも巷にあった場合、特定のポーズに対する同定可能性が薄まります。また、一般的な人が見て権利侵害であると思えるかという観点も問われます。

2については、そのポーズを著作権として主張する、背景となる作品がしっかりと対応していないといけない(証拠を含めて、その対応性を証明しないといけない)ことになります

※ある事柄が真実であると信ずるに足る正当な理由や根拠があること(真実相当性)

 

◎したがって、非常に法的にハードルの高い作業になります。

ということで、法的概念としては可能性ありでも、現実的にはなかなか難しいという問題になるわけです。

もちろん、実際にどうなるのかは、訴訟を通して出来た判例によります

しかし、今のところ、そういう枠組みを超えた判例は無いみたいです。

ということで、しっかりと調べて理解してから、話をするべきです。

トレパク問題だの言ってくるような「しょうもない情弱」に、まんまと騙されないように注意しましょう。

 

ちなみに私の法律知識としては、公務員試験の国家1種試験程度のレベルです。

試験自体は受けませんでしたが、少なくとも択一式ならほぼ満点取れるレベルまで勉強していました。

通学時間の電車内の暇つぶしで、そのくらいは出来るようにはなりました。