忍びの日記

絵の思考法から世事評論まで、忍者が斬る!

侮辱罪と名誉毀損罪。

事実を摘示してはいないが、公然と人を侮辱→侮辱罪

 他人の人格を蔑視する価値判断の表示行為を処罰

 主観的で抽象的な内容が該当

 ◎よくある事例→「バカ」「頭が悪い」「下手」…

 

事実を摘示、または虚偽の事実やデマの拡散→名誉毀損

 他人の社会的評価を低下させる恐れのある表示行為を処罰

 摘示した事実の真偽にかかわらず人間関係や仕事上の地位、社会における信頼度を大きく低下させるおそれがある内容が該当

 ◎よくある事例→事実と異なるデマの拡散、もっともらしいストーリー語り

 

ただし、

名誉毀損罪が不成立となる要件は以下の3つ

・公共の利害に関する事実があること(公共性)

・公益の目的があること(公益目的)

・真実であることの証明があること(真実性)

 

また、

単なる個人の意見・感想・論評の範囲なら、真実かを確認する術がないため、事実の摘示にはあたらない。

・公開されたものでも、相手の行動や考え方に対する正当な批判・批評にあたる場合は誹謗中傷にあたらない。

 

名誉棄損罪(刑法第230条)

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

侮辱罪(刑法第231条)

1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料

 

たとえ対象となった人のおこないが、倫理や道徳から外れた許されないものであったとしても、人格を否定したり攻撃的な発言が許されるわけではありません。

 

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