事実を摘示してはいないが、公然と人を侮辱→侮辱罪
他人の人格を蔑視する価値判断の表示行為を処罰
主観的で抽象的な内容が該当
◎よくある事例→「バカ」「頭が悪い」「下手」…
事実を摘示、または虚偽の事実やデマの拡散→名誉毀損罪
他人の社会的評価を低下させる恐れのある表示行為を処罰
摘示した事実の真偽にかかわらず、人間関係や仕事上の地位、社会における信頼度を大きく低下させるおそれがある内容が該当
◎よくある事例→事実と異なるデマの拡散、もっともらしいストーリー語り
ただし、
名誉毀損罪が不成立となる要件は以下の3つ
・公共の利害に関する事実があること(公共性)
・公益の目的があること(公益目的)
・真実であることの証明があること(真実性)
また、
・単なる個人の意見・感想・論評の範囲なら、真実かを確認する術がないため、事実の摘示にはあたらない。
・公開されたものでも、相手の行動や考え方に対する正当な批判・批評にあたる場合は誹謗中傷にあたらない。
名誉棄損罪(刑法第230条) |
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |
侮辱罪(刑法第231条) |
たとえ対象となった人のおこないが、倫理や道徳から外れた許されないものであったとしても、人格を否定したり攻撃的な発言が許されるわけではありません。