忍びの日記

絵の思考法から世事評論まで、忍者が斬る!

本ブログ著作権について。

本ブログの閲覧者には、必ず認識をしていただきたい話があります。

それは、著作権法についての話です。

①最近、ネットで多くの人が簡単に自分の意見を発表しやすくなったせいで、著作物に関する認識が軽視されがちな風潮にあります。

私=忍者が発表しているこの無料ブログも同様に、「忍者」が発表、公表している著作物である以上、著作物としての権利が発生しています。

したがって、本ブログ内容を他人が勝手に営利活動に流用、悪用と思しき行為を発見した場合、ただちに法的措置を取らせていただくことがあります

あらかじめご理解ください。

②以下、具体的事例について記載します。

・本ブログ内容を無断で他人に共有または販売、営利活動等に利用する

・本ブログ内容の一部そのままを利用して加筆し、作品や頒布物として公表、販売、営利活動等に利用する

・本ブログ内容をそのままコピーして、作品や頒布物として公表、販売、営利活動等に利用する

この場合、本ブログ内容を無断複製、共有、譲渡、転載ということで、著作権法違反となります。

法的措置を取らせていただくことがあります。

③また、第三者が見ても同一内容と思われる本質的な内容類似性がある場合、同様に著作権法違反の可能性があります。

こちらも法的措置を取らせていただくことがあります。

以上、あらかじめご理解ください。

著作権侵害は犯罪です。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります

www.cric.or.jp

2022年11月3日 忍者ブログ管理人、著作人 「忍者」より。