裁判に持ち込まれると、検察側の公判維持が困難になる場合があります。
起訴か微妙な案件。
たとえばこの事件については、正直、被告の言い分のほうが筋は通っています。
ネット販売して大金を稼いでいる…わけでないみたいです。
だいぶ以前から撮り溜めした動画が大量にあった…とはいえ、そもそも映像の意図なんて見る人次第です。
いくら数が多かったとして、動画を個人所有していただけあれば、単なるガラの悪い言いがかりです。
明確に被害者がいるわけでもないため、印象論と感情論の判決にも見えますし、一部の世論に媚を売ったなという判断にみえます。
だからこそ、検察側は略式起訴で手打ちしようとしたのでしょう。
拙速な警察の尻拭いみたいにでもなったのでしょうかね…。
被告側が悪いとも言いきれない微妙な案件では、略式起訴になりやすいです。
こうした案件を公判まで争う場合、思想の自由、表現の自由などの主張をされれば、公判維持が難しくなる場合が想定され、結果として無罪になる可能性もあります。
被告側も時間や金がもったいないから、罰金刑を受け入れる人は多いですが、中には公判までやろうとする人がいます。
公判で無罪だと検察のメンツが傷つくため、あわてて不起訴にする場合もあります。
公判に持ち込もうとしたら不起訴に。
少し前の京都府警のオンラインカジノの件では、2人は略式起訴で罰金でしたが、1人が公判に持ち込み、その後不起訴処分になりました。
その人は、オンラインカジノの胴元サイトが、その国の認証を受けていると公判で主張したら、不起訴になったそうです。
検察の判断もいい加減なもので、印象でこいつはいけると思って捕まえたら、被告の主張が予想以上に筋が通ってた、なんて話も多々あったりします。
証拠があり、刑法を適用できる条件が満たされれば起訴はできますが、そもそも社会正義としてどうなんだという問題から、公判維持が難しくなる場合はあるのです。